受動喫煙に関する法律を知ろう

受動喫煙に関する法規制を知らない人が多いと感じる今日この頃。健康増進法くらいは知っていても厚生労働省からの通知を知っている人はあまりいない。

受動喫煙に悩んでいる人は是非とも法規制などを知っておくと良いと思います。喫煙所の管理者に喫煙所移動もしくは撤去の要望書を出しても、「それは個人的な感覚」なんてことを言われても反論できるようにするためでもある。

じゃあ、その法規制ってなんなのかというと、以下の二つの通知です。

1 「施設の出入り口付近にある喫煙所の取り扱いについて」
通知の原本はここで見られます。通知の論旨は、「出入り口付近にある喫煙所も受動喫煙の原因になるから出来るだけ離してください」ってことです。

2受動喫煙防止対策について」
通知の原本はこちらから。通知の趣旨は、「受動喫煙の有害性は科学的に明らかです。今後の方針として、多くの人が利用する施設は全面禁煙にするべき」というものです。この通知には「喫煙所に妊婦、子どもが立ち入らないように措置を講ずる必要がある」とも明記されています。

役場や自治体の喫煙所が出入り口などの近くに設置されている場合は上記の通知を根拠に撤去もしくは移動の申し入れを行ってみても良いかと思います。

法規制とは関係ありませんが、次に受動喫煙の有害性を示すデータを紹介します。まず、ひとつめのデータ。受動喫煙に関するファクトシートです。ファクトシートはここから。

ふたつめのデータ。屋外における受動喫煙健康被害を受ける可能性がある範囲に関する論文。
論文の内容はここ
ただ、二つ目の内容は英語で書かれているので、喫煙所の管理者に提出すると、「英語なので分かりませんでした」とか回答される可能性もあります。以前、僕は加須市受動喫煙を担当する健康づくり推進課にRepaceの論文を要望書とあわせて提出しました。後日、担当者に資料を読んだかときいたら、「英語だったから解釈できなかった」との回答が返ってきました。


禁煙化の要望書を作成したい時は、上記の資料も役に立ちますが禁煙要望化ジェネレーターというサイトもとても参考になります。要望書の自動生成サイトなので、「要望書ってどんな体裁で書けば良いの?」と疑問に思っている方に特にオススメです。